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令和6年度所定疾患施設療養費算定状況

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所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患を発症した場合における施設での医療について、

以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

 

  1. 対象となる入所者の状態は次の通りです。
    • 肺炎
    • 尿路感染症
    • 帯状疱疹
    • 蜂窩織炎
    • 慢性心不全の憎悪
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。                                           (Ⅰ)の算定時は、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
    (Ⅱ)の算定時は、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
    ※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること
  3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。
  4. 慢性心不全の憎悪については、原則として注射または酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定する。
  5. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。※(Ⅱ)を算定する場合は、診断に至った根拠も記載                               なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。
  6. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
  7.  算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

主な治療内容

肺炎

血液検査(炎症反応)、血中酸素濃度の測定、肺部レントゲン写真、 抗生剤の点滴注射、補液、喀痰吸引、呼吸介助など診断結果をもとに適宜必要な治療をおこなっております。
尿路感染症 血液検査(炎症反応)、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、補液など診断結果をもとに適宜必要な治療をおこなっております。
帯状疱疹

診断結果をもとに抗ウイルス剤の点滴注射、内服、塗り薬等適宜必要なをおこなっております。

蜂窩織炎

診断結果をもとに抗菌薬の点滴注射、内服療法など適宜必要な治療をおこなっております。

慢性心不全の増悪

診断結果をもとに心不全治療薬等の注射または酸素投与等の処置など適宜必要な治療をおこなっております。

所定疾患施設療養費Ⅰ算定状況

算定人数及び治療日数

診断名/年月 令和6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
肺炎 人数
治療日
尿路感染症 人数 3 2 2 1 1 1
治療日 12 12 10 3 7 5
帯状疱疹 人数 1 1
治療日 7 5
蜂窩織炎

人数           1
治療日           7
慢性心不全の増悪

人数            
治療日            
診断名/年月 令和6年 令和7年
10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数

 

 

治療日
尿路感染症 人数 1 1 2
治療日 4 5 10
帯状疱疹 人数
治療日

 

蜂窩織炎

 

人数
治療日
慢性心不全の増悪 人数
治療日

所定疾患施設療養費Ⅱ算定状況

算定人数及び治療日数

診断名/年月 令和6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月
肺炎 人数 2 1 1 3 1
治療日 12 3 7 11 7
尿路感染症 人数 6 13 6 10 11 9
治療日 36 93 46 65 82 75
帯状疱疹 人数 1 1 1
治療日 7 9 7

 

蜂窩織炎

人数
治療日

 

慢性心不全の増悪

人数 1
治療日 1
診断名/年月 令和6年 令和7年
10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 2 1 1 3 2
治療日 10 10 10 21 10
尿路感染症 人数 18 8 4 16 6 6
治療日 133 59 31 119 53 48
帯状疱疹 人数 1 1
治療日 7 8

 

蜂窩織炎

人数 1
治療日 7

 

慢性心不全の増悪

人数
治療日